通販の住所を非公開、特商法ページに記載するバーチャルオフィス

安心して通販で買い物をするために、特定商取引法に関する表記は大切です。

しかし、その一方で、通販サイトの運営者にとっては個人情報が全世界に公開されることになり、身バレや悪用のリスクが発生します。

それを回避する方法の一つに「バーチャルオフィス」があります。

バーチャルオフィスの住所や電話番号を書くことによって、自分の住所や電話番号を非公開にするわけです。

この記事では、特定商取引法に関する表記やバーチャルオフィスについて説明します。

目次

特定商取引法に関する表記とは

特定商取引法(以下、特商法と略します)は、通信販売や訪問販売などにおいて、悪質な勧誘を防止し、消費者の利益を守る法律です。

通販やインターネットオークションは、顔の見えない相手から記載されている写真や文章だけを頼りに商品を購入します。真面目にショップを運営している人ばかりなら良いですが、現実はそうではありません。

中には、意図的に嘘の情報を書き、騙して高額な商品を売ろうとする人がいます。特商法はそうした人から消費者を守ります。

特商法では、以下のような内容を定めています。

  • 虚偽の説明や著しく事実に相違する表示は禁止
  • 決められた事項を記載する(特定商取引法に関する表記)

二つ目に挙げた消費者を守るために記載することが定められている内容が「特定商取引法に関する表記」です。

具体的には、以下のような情報をショップに記載する必要があります(抜粋)。

  • 販売価格
  • 代金の支払い方法
  • 商品の引渡時期
  • 事業者の氏名
  • 事業者の住所
  • 事業者の電話番号

このような商品に関する情報やショップの運営者に関する情報が正しく記載されていることで、安心して購入できるようになるわけです。

特定商取引法に関する表記の省略

特商法の表記は購入者にとっては助かりますが、ショップの運営者にとっては不都合もあります。

例えば、事務所を借りずに副業として通販サイトを運営する場合、自宅の住所や自分の電話番号をインターネット上に公開することになります。

もしかしたら、いたずらの電話や訪問があるかもしれませんし、別の誰かに住所や電話番号の情報を悪用される可能性もあります。

実は特商法の表記は必須ではなく、以下のように省略できる条件があります。

「販売業者」に該当しない場合

特商法が規制の対象とするのは「販売業者」です。そして、販売業者とは「営利の意思を持って反復継続して販売を行うこと」です。

これだけでは分かりにくいため、消費者庁のインターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン(PDF)において目安が発表されています。

それによると、以下の3つの場合は販売業者に該当すると記載されています。

  • 過去1ヶ月に200点以上または一時的に100点以上の商品を新規出品している場合
  • 落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
  • 落札額の合計が過去1年間に1000万円以上である場合

かなりハードルが高く、副業として通販サイトを運営している場合にこの条件を満たすケースは少ないでしょう。ただし、これらはあくまでも目安であって、該当しなければ必ず省略できることにはならないと思います。

遅延なく情報を提供できる場合

スペースの関係上、特商法の表記を全て記載することが難しい場合があります。

そのため、消費者からの請求があれば遅延なく情報を提供することを記載して、実際にそれができる場合には、特商法の記載を省略できます。

ただし、全ての項目を省略できるわけではなく、省略できない項目もあります。

厳しくなっている特定商取引法に関する表記

通販サイトを作りたい人は、特商法の記載に抵抗がある人は多いと思います。

そのため、通販サイトを作れるサービスにおいて、「特定商取引法に関する表記は必ず記載してください」と明記されていれば、通販サイトを開設する利用者は離れていきます。

こうした背景から、特商法の表記が省略されていても通販サイトを運営できるサービスが多くありました。

しかし、時代の流れと共に、特商法の表記は年々厳しくなっています

例えば、簡単に通販サイトを作れることで有名な「STORES」を私は使ったことがありますが、以前は特商法の表記を省略してもショップを開設できて、実際に省略しているショップが山ほどありました。

しかし、2019年頃から「特定商取引法に関する表記のお願い」というメールが届くようになり、現在は正しく特商法の記載をしないとショップを開設できず、既に運営を開始しているショップにおいては強制的に非公開になります。

記載時点で特商法の表記が必須のサービス
  • STORES
  • BASE
  • カラーミーショップ

特定商取引法に関する表記がゆるいサービス

一方で、特商法の表記が厳しくないサービスも存在します。

note

例えば、「note」というサービスがあります。文章や写真などを有料で販売できるサービスで、お金を払うとコンテンツが閲覧できるようになります。

自分のブログの記事に鍵をかけて、お金を払った人だけが閲覧できる仕組みが無料ブログやWordPressにはあります。しかし、noteを使えばそんな面倒な設定は不要です。

SNSの普及と共に、多くのブロガーやユーチューバーたちがnoteに参入して、情報商材を販売するようになりました。

記載時点では、noteにおける特商法の表記は非常にゆるく、私がいくつか見たところ正しく記載しているショップはありませんでした。

というのも、noteの場合は販売側の利用者を増やすためか、特商法の表記を省略できるように誘導している印象があります。

特商法表示が義務付けられていない場合、連絡先の開示請求をされても、連絡先を教えなくて大丈夫でしょうか?
⇒はい、開示の義務はありません。

noteのヘルプページ

しかも、省略している情報を開示請求する場合には、まず最初に請求者が氏名や住所を開示して、本人確認書類の添付と共にnoteへ請求する流れになっています。そこまでして開示請求する人は少ないでしょうから、販売者側にとっては好都合です。

2019年までは、最初に紹介した「販売業者」の目安となる3つの事例を掲載して、それに該当しない場合は特商法の表記が不要とヘルプページに明記されていましたが、現在はその部分が削除されています。

その他は、「BOOTH」や「Brain」などのコンテンツ販売サービスも特商法の表記がゆるいです。

Brainに関しては、noteと同じく本人確認書類を添付して書面を送らないと開示請求できません。しかも、Brainにはアフィリエイトの仕組み(コンテンツを宣伝して売れると報酬がもらえる)があることで高評価のサクラレビューが多いと推測されます。

記載時点で特商法の表記がゆるいサービス
  • note
  • BOOTH
  • Brain

身バレ対策にはバーチャルオフィスがおすすめ

仮に販売業者に該当しなくても、それは特商法の記載が禁止されるわけではありません。むしろ、正しく特商法の記載をする方が、購入者に安心感を与えられます。

現在は特商法の表記が不要なnoteやBrainにおいても、将来的にはどうなるか分かりません。最初は意図的に特商法の表記をゆるくして、販売者側の数を増やしたり、知名度を高めることが戦略だと思われます。

利用者が増えてくれば、BASEやSTORESのように、あるときから急に「特商法を記載しないとショップを運営できません」と仕様が変わるかもしれません。

特商法の表記は記載したい、しかし身バレや悪用が心配な人は、「バーチャルオフィス」を利用する方法があります。

バーチャルオフィスとは、仕事場所としての事務所は不要だけれど、事務所の住所や電話番号などの情報は使いたい人に向けたサービスです。

事務所としての物理的なスペースがない代わりに、費用を大幅に安く抑えられることが一番のメリットです。また、バーチャルオフィスなら東京の一等地にある住所を借りることも簡単なので、社会的な信用を高められます。

バーチャルオフィスには、以下のような使い方があります。

  • 特商法の表記、名刺、ホームページにバーチャルオフィスの住所や電話番号を書く
  • 法人を設立するときの登記にバーチャルオフィスの住所を使う

特商法の表記にバーチャルオフィスが使えるかという疑問に関しては、きちんと連絡が取れるのであれば一般的に問題がないと言われています。事実、BASEではバーチャルオフィスを使うように推奨しています。

住所や電話番号を非公開にすることはできますか?
⇒ご自身の情報を公開されるのが不安な場合は「バーチャルオフィス」サービス等の利用をご検討ください。

BASEのヘルプページ

バーチャルオフィスの探し方

バーチャルオフィスは現時点でそこまでメジャーなサービスではないため、探すのに苦労します。そんなときは、検索サイトを使うのが便利です。

Hub Spaces(ハブスペ)

例えば、「Hub Spaces(ハブスペ)」という検索サイトを使えば、エリアや予算を指定してバーチャルオフィスを探せます。

Hub Spaces(ハブスペ)でバーチャルオフィスを探す

興味のあるバーチャルオフィスが見つかったら、「内見申し込みや問い合わせ」というボタンから質問や内見の予約ができます。

バーチャルオフィスはどれを選べば良いか、初めての方には分かりにくいと思います。

そこで、バーチャルオフィス探しで注意すべきポイントを参考に紹介します。

  • 法人登記として使えるか?
    会社の住所としてバーチャルオフィスを使う場合、法人登記が可能か確認しましょう。基本料金に含まれているところや有料オプションになるところなど様々です。中には、登記費用の補助制度があるバーチャルオフィスもあります。
  • 住所は適切か?
    田舎やビジネスに適していない住所ではないか、希望の住所かを確認しましょう。
  • 03専用電話番号を使えるか?
    03から始まる電話番号は、本来であれば東京の固定電話を意味しています。それを自分のスマホで使えるようにするサービスが03専用電話番号です。例えば、特商法の表記に03から始まる電話番号を記載しておき、電話がかかってきたときに自分のスマホで受けられます。その逆で、03から始まる電話番号を相手に通知しながら、自分のスマホで電話をかけることもできます。BASEでバーチャルオフィスを使う場合には、このような連絡転送サービスが必須になります。
  • 電話秘書は必要か?
    バーチャルオフィスに電話がかかってきたときに、有人のオペレーターが対応するサービスです。オペレーターが受け答えをした後に、自分のスマホに電話を転送したり、メールに問い合わせ内容を送ったりできます。
  • 郵便物の転送ができるか?
    バーチャルオフィスの住所に郵便物が届いたときに、自宅まで転送するサービスです。何か重要な書類などが届く可能性がある場合には利用しましょう。
  • 共用スペースの利用ができるか?
    会議や打ち合わせなど、バーチャルオフィスにある建物の共用スペースを利用できるサービスです。実際にバーチャルオフィスに行って何か作業をする必要がある場合に利用してください。

バーチャルオフィスによってサービスの内容は異なるので、正確な情報はそれぞれのサイトを確認したり、問い合わせてみてください。

まとめ

この記事では、特商法とは何かについて説明した後に、特商法が厳しい通販サービスやゆるい通販サービスを紹介しました。

BASE、STORES、カラーミーショップなどは特商法の表記が必須になっています。安心してショッピングを楽しんでもらうためにも、なるべく特商法の表記は記載した方が良いでしょう。

自分の住所や電話番号を公開することが不安な人は、バーチャルオフィスを使う方法もあります。検索サイトなどを活用しながら、目的に合う場所を探してみてください。

※通販に関する法律や特商法などは内容が変わることがあります。最新の正確な情報は専門のサイトをご確認ください。

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